慰謝料とは相手方の不法行為によって離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。いつでも相手に請求できるものではなく、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。
・不貞行為など有責行為の有無、暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)
・精神的苦痛の重さ
・結婚から離婚までの経緯
・社会的地位や年齢
・離婚後の生活状況
・職業、収入、財産状態
・子供の有無
・過失、有責配偶者の故意、動機
離婚の際の浮気での慰謝料
パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者が浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛の損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
慰謝料の相場
慰謝料と聞くと数千万円貰えると考えている方がいますが、それは芸能人の見栄や話題作りの為であって実際は1千万を超えるものはほとんどありません。性格の不一致に関しての離婚原因などでは貰う事が出来ず、不貞行為(浮気)などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。 離婚原因なく手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格などによって大きく変わりますので、きちんと取り決めをしておかないと支払いもなくそのまま時効を迎えてしまいます。では、慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。有責度(浮気の証拠ありなし)や婚姻年数などにもよって大きく変化しますので一概にいくらとは言えないのです。
「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」「精神的な損害の程度」「請求相手の収入」その他年齢、職業、負債などを重点において決めることになります。おおよその判断として、慰謝料は300万円前後が多いようです。個別の事例として捉えることが大切です。300万円位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。 1,000万円を越えるのは結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。
また、夫婦関係が崩壊したあとでは慰謝料の請求は認められません。浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。 この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。一般的に言われているのは100万円から200万円が多いようです。
第三者への慰謝料請求
配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
Point1 不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
Point2 慰謝料請求ができない場合
・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合
Point3 必要となる証拠
証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。
Point4 未成年の子供の慰謝料請求
親子の亀裂に不貞の相手は直接的な関係が無いとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていません。
Point5 有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。
有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
Point6 不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
不貞は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。
離婚の財産分与について
離婚の財産分与は離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至る責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して分けるというのが離婚の財産分与です。ただ、財産分与には夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産です。
1 配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
2 配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
3 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
上記1から3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とみなされません。財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。金額面で合意できればその金額で良いということになります。
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